岐阜県 巡幸に関する注意事項 明治11年巡幸

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巡幸に関する注意事項(岐阜縣)  更新:2020/11/07

 岐阜県公達(明治天皇の巡幸日程・経路通知・心得を區戸長あて通知) 明治11年8月20日

   岐阜県公達(明治天皇の巡幸についての注意事項を區戸長あて通知) 明治11年7月25日 乙第45号

     別紙 太政官公達(行列のお迎え方) 明治6年3月9日 第96号

     別紙 太政大臣公達(府縣あて注意事項) 明治9年2月8日 第13号 

岐阜縣公達 (巡幸日程の區戸長あて通知)

出典:岐阜縣版(8月20日付) 和本【原本 筆者所蔵】

 

岐阜縣公達 (巡幸日程の區戸長あて通知)

   區戸長

 北陸東海両道

 御巡幸 御發輦日限御布告相成候處北陸道各縣 御巡幸

 ノ後愛知縣ヨリ當縣ヘモ 御臨幸岐阜地ニ一日 御駐輦

 可相成旨兼テ御達ノ趣モ有之ニ付左ノ條件爲心得相達候

 條區村丙夫々可告知此旨相達候事

   明治十一年八月廿日   岐阜縣令 小崎利凖

 一 御臨幸御日限ノ儀ハ 御發輦ノ日ヨリ五十九日目岐阜

   地 御着輦ノ筈ニ候事

 一 輦路ノ儀ハ葉栗郡田代村ヨリ岐阜マテニ候事

 一 御行列拜見勝手タルヘク候得共本年本縣乙第四十五號

   達ノ通可相心得候事

 一 諸献上物一切不相成候事

 

  →愛知県経由で岐阜県へも臨幸あり。

    東京出発から59日目に岐阜に到着予定。

    岐阜に1日滞在後、愛知県下へ戻る。

岐阜縣公達 乙第四拾五號(區戸長あて注意事項)

 

 

岐阜縣公達 乙第四拾五號(區戸長あて注意事項)

 

 

乙第四拾五號(第45号)

                    區戸長

別紙公達之趣ハ兼而(かねて)區長ヘ相達置候件モ有之(これあり)銘々於テモ

其心得可有之ハ勿論之儀ニ候得共今般

御巡幸ニ付テハ尚又爲念相達候條右之趣厚ク相心得區村

内無洩可知達此旨相達候事

        明治十一年七月廿五日  岐阜縣権令 小 崎 利 凖

 

                    区戸長 あて

別紙公達の趣旨は、兼ねて区長へ相達し置いた件であり、各々においても

その心得るのは勿論であるが、今般

御巡幸に付いては、なお念の為相達するものである。右の趣旨厚く相心得え区村

内漏れなきよう伝えるようにすること。

別紙 太政官公達(行列のお迎え方)

別紙 太政官公達(行列のお迎え方)

 

 

第九拾六號(第96号)

行幸之節其御道筋通行ノ者旗章テ見受候ハ車馬ヲ下り

帽等ヲ脱シ總ヲ路傍ニ立禮可致事

        明治六年三月九日     太 政 官

 

行幸の時は御道筋を通行の者は旗章(国旗等旗印)を見た時は車馬を下り

並びに帽子等を脱ぎ、総てが道端で立ったまま令をすること。

幷(並びに)

 

 ×笠井帽→〇笠帽→笠並びに帽子

 

別紙 太政大臣公達(府縣あて注意事項)

 

 

 

別紙 太政大臣公達(府縣あて注意事項)

 

第拾三號(第13号)

                    使府縣

近來 行幸ノ節御途中ニ於テ突然儀仗内ヘ突入シ訴状建

言書ノ類差出候者往々有之右ハ國律ニモ明載有之儀ニテ

甚以不相済次第ニ候得共(そうろえども)小民共情事切迫ノ餘リ心得違ニ

依リ終ニ罪科ニ相觸シ候様ニテハ愍然(びんぜん)ノ至ニ候條向後右

様心得違ノ者無之様諭達可致此旨相達候事

 但訴願建言等規則ニ依リ其筋ヘ差出シ候ハ、取上ケ可

 相成旨テモ是叉懇諭可及置事

      明治九年二月八日      太 政 大 臣  三 條 實 美

 

 近ごろ 行幸の時、途中において突然儀仗内へ突入し訴状、

建言書の類を差し出す者がよくある。これは法律にも書いてある事であるが

はなはだしく物事が決着しないままにしておいては、庶民は事の成行きを切迫

しているあまり、罪に抵触するようになると嘆かわしい事になるので

心得違いの者がないよう伝えるものである。

 但し、訴えや建言は規則により其の筋へ差し出すときは、取り上げは可である。

 そのようになっても、心を込めて諭し出来るだけ処置すること。

 ※情事:『事情』ありのままの事柄、事の成行きや様子

 

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